2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
そして、ネズミ、蚊、ハエ、その他の害虫の発生防止措置等を講ずるなどの基準が廃棄物処理法施行規則の第八条に定められております。
そして、ネズミ、蚊、ハエ、その他の害虫の発生防止措置等を講ずるなどの基準が廃棄物処理法施行規則の第八条に定められております。
具体的にでございますけれども、まず、一般廃棄物のうちごみ処理施設と、し尿処理施設につきましては、一般廃棄物処理施設の技術上の基準といたしまして、廃棄物処理法施行規則第四条第一項第一号におきまして、自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であることと規定されております。
また、一酸化炭素濃度の関係でございますが、昨年八月の廃棄物処理法施行規則の改正によりまして、ダイオキシンの発生しやすい不完全燃焼を防止いたしますために、その目安となる排ガス中の一酸化炭素濃度を一〇〇ppm以下とすること、また一酸化炭素濃度を連続的に測定し、記録することとしたわけでございます。
しかしながら、極めて微量のダイオキシン類の測定には高度な技術力が必要であることにかんがみまして、厚生省では平成九年二月に廃棄物処理におけるダイオキシン類標準測定マニュアルを定めますとともに、同年十二月には廃棄物処理法施行規則の規定に基づきましてダイオキシン類の濃度の算出方法を告示したところでございます。
廃棄物焼却施設におきます燃焼室中の燃焼ガス温度の連続測定につきましては、昨年十二月より施行いたしました廃棄物処理法施行規則の改正により義務づけたところでございまして、この連続測定結果につきましては、御指摘のように、利害関係を有する者の閲覧の対象となっております。
私どもといたしましては、昨年八月に廃棄物処理法施行規則の改正を行いまして、施設の維持管理基準におきましてダイオキシン類の濃度の測定を義務づけましたほかに、燃焼ガスの温度等についても連続的に測定し記録することを義務づけたところでございます。
その軽微な変更につきましては、本年三月に改正されました廃棄物処理法施行規則におきまして、処理能力が一〇%未満の変更である場合、あるいは排ガスや放流水の負荷が増大しない変更である場合、あるいは焼却施設につきましては燃焼室以外の設備の変更である場合等の要件を定めているところでございます。
廃棄物処理法施行規則第八条に産業廃棄物の保管の技術上の基準というのがあります。これは産業廃棄物一般について飛散、流出、地下浸透するおそれのないようにすると言っているだけです。 PCB使用機器等の保管は、一般産業廃棄物としての保管ではなくして、毒性の強い有害廃棄物として保管するため、別途に専用保管所の設置や容器の密閉など、新たな保管基準を設けるべきではないだろうか。
自治体が建設、処理するごみ焼却場の運転業務について、廃棄物処理法施行規則四条二の十三号ですね、「市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。」、みずから行えと書いてある。委託するんじゃみずから行うことにならないんじゃないですか、これは法違反でしょう。
廃棄物処理法施行規則第四条の二第一項十三号には、先生の御指摘のとおり、「市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。」とされておりますが、これの具体的な意味するところといたしましては、市町村みずからの設置するごみ処理施設の維持管理について、みずからの責任を全うすることのできる体制で臨むべきことを定めたものでございます。